三つの選択肢
- タイ人51%+外資49%:最速・最安ですが議決権は過半数を握れず、融資の柔軟性が制限されます。
- BOI恩典法人(外資100%):CIT免除3〜8年、輸入機械の関税免除、外国人雇用枠無制限。
- FBL(外国人事業許可):BOI対象外業種向け。承認まで6〜9か月ですが100%外資が合法化されます。
設立後30日以内に済ませるべきこと
税務番号(TIN)取得、VAT登録(年商180万THB超が見込まれる場合)、社会保険雇用主登録、賃貸借契約の税務届出、駐在ディレクターのNon-Bビザと就労許可への切替。60日を過ぎるとVAT仕入税額が遡って否認され、平均で十数万バーツの損失になります。
邦銀・現地銀行の口座開設
SCB・Kbank・Bangkok Bankとも近年KYCが厳格化しており、日本本社の登記簿謄本・組織図・監査済決算書の提出が必須です。当所では面談前に「口座開設プレレビュー」を行い、書類の不備で二度手間になるのを防ぎます。
タイの会計・税務に関するよくある質問
タイで法人を運営される日本企業向けに、記帳代行、VAT、社会保険、決算のポイントをまとめました。料金は取引量に応じた個別見積りです。コールセンターまたは LINE よりご相談ください。
タイ法人の毎月の申告義務は何ですか。
VAT 登録法人は毎月 PP.30 を提出し、源泉徴収がある場合は PP.53 / PP.1 を提出します。従業員がいる場合は社会保険事務所への届出も毎月必要です。証憑は月次で整理し、年度末に財務諸表へ集約します。
日本語でのやり取りは可能ですか。
可能です。業務のヒアリングと報告は日本語で行い、帳簿と申告書はタイの法令に従いタイ語様式で作成します。日本語の契約書や請求書は内容確認のうえ、証憑として整理します。
設立直後で売上がない場合も申告は必要ですか。
必要です。売上がなくてもゼロ申告と年次の財務諸表・PND.50 の提出義務があり、遅延すると加算税と延滞金が発生します。ビザや労働許可の更新時に提出書類として確認される点にも注意が必要です。
駐在員の給与計算と源泉徴収はどう扱いますか。
給与計算、源泉所得税の算定、社会保険料の控除、月次の申告までを一括で対応します。海外払い部分がある場合は課税範囲の整理が必要となるため、事前に契約条件を共有してください。
監査は毎年必要ですか。
タイの有限会社は毎年、公認会計士による監査済み財務諸表を歳入局と商務省へ提出する義務があります。当社が記帳を整え、監査人とのやり取りを調整します。
依頼の流れと必要資料を教えてください。
登記書類、VAT 登録の有無、直近の帳簿または銀行取引明細、従業員数をご共有ください。作業量を確認したうえで個別にお見積りします。定額の料金表は掲示していません。
お客様に実際にお送りする資料と対応エリア
月次締めの後、担当会計士が同じ書式でお送りします。日本語注記付きの月次サマリー、PP.30 と PND の電子申告受領控え、不足証憑リスト、次回期限のご案内です。年度決算では財務諸表ドラフトと株主総会用の書類が加わります。原本は郵送または集荷でお預かりします。
- 日本語注記付き月次サマリー
- VAT・源泉税の申告受領控え
- 不足証憑リストと回収方法
- 年度決算ドラフトと提出スケジュール
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