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BOI · 投資奨励

承認取得はゴールではなく、5年間のコンプライアンスの出発点

2024年BOI新方針では、先端製造・デジタル・EV関連がA1/A2に格上げされCIT免除期間は最長8年。ただし承認から3年以内に事業計画通りの固定資産投資と雇用が達成されなければ、免除税額は遡及的に追徴されます。当所ではカテゴリー診断から年次報告まで通期で伴走します。

日系で採用実績の多いカテゴリー

  • A2 · デジタルサービス:ソフトウェア開発、クラウド、データセンター(CIT免除5年)
  • A3 · 高度部品:EVバッテリー、太陽光モジュール(CIT免除8年+機械関税免除)
  • B1 · 貿易投資統括本部(TISO / IBC):外資100%可、駐在員個人所得税15%
  • Smart Visa:コア技術人材向けの4年長期滞在、就労許可不要

申請プロセスと当所の役割

プレコンサル → 正式提出 → BOI面談 → Promotion Certificate → Operating License まで平均7〜10か月。日英対訳の事業計画書作成、親会社資金証明の翻訳、面談同席、承認後の年次報告代行までを一貫して担当し、報告遅延による恩典停止リスクを排除します。

タイの会計・税務に関するよくある質問

タイで法人を運営される日本企業向けに、記帳代行、VAT、社会保険、決算のポイントをまとめました。料金は取引量に応じた個別見積りです。コールセンターまたは LINE よりご相談ください。

タイ法人の毎月の申告義務は何ですか。

VAT 登録法人は毎月 PP.30 を提出し、源泉徴収がある場合は PP.53 / PP.1 を提出します。従業員がいる場合は社会保険事務所への届出も毎月必要です。証憑は月次で整理し、年度末に財務諸表へ集約します。

日本語でのやり取りは可能ですか。

可能です。業務のヒアリングと報告は日本語で行い、帳簿と申告書はタイの法令に従いタイ語様式で作成します。日本語の契約書や請求書は内容確認のうえ、証憑として整理します。

設立直後で売上がない場合も申告は必要ですか。

必要です。売上がなくてもゼロ申告と年次の財務諸表・PND.50 の提出義務があり、遅延すると加算税と延滞金が発生します。ビザや労働許可の更新時に提出書類として確認される点にも注意が必要です。

駐在員の給与計算と源泉徴収はどう扱いますか。

給与計算、源泉所得税の算定、社会保険料の控除、月次の申告までを一括で対応します。海外払い部分がある場合は課税範囲の整理が必要となるため、事前に契約条件を共有してください。

監査は毎年必要ですか。

タイの有限会社は毎年、公認会計士による監査済み財務諸表を歳入局と商務省へ提出する義務があります。当社が記帳を整え、監査人とのやり取りを調整します。

依頼の流れと必要資料を教えてください。

登記書類、VAT 登録の有無、直近の帳簿または銀行取引明細、従業員数をご共有ください。作業量を確認したうえで個別にお見積りします。定額の料金表は掲示していません。

お客様に実際にお送りする資料と対応エリア

月次締めの後、担当会計士が同じ書式でお送りします。日本語注記付きの月次サマリー、PP.30 と PND の電子申告受領控え、不足証憑リスト、次回期限のご案内です。年度決算では財務諸表ドラフトと株主総会用の書類が加わります。原本は郵送または集荷でお預かりします。

  • 日本語注記付き月次サマリー
  • VAT・源泉税の申告受領控え
  • 不足証憑リストと回収方法
  • 年度決算ドラフトと提出スケジュール

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