毎月の定型業務
- 証憑のOCR取込 → クラウド保管(PDF+XLSXで本社提出可)
- 売上VAT請求書・仕入VAT請求書(Full Tax Invoice要件)の適格チェック
- PP.30(VAT)を毎月15日までに電子申告、PND.3/53(源泉税)と50 Tawi証憑発行
- 給与・社会保険、駐在員Non-Bビザと就労許可の整合確認
- 日英二カ国語での月次マネジメントレポート
よくある誤分類
①接待交際費と会議費:議事録がないと会議費は接待扱いとなり損金不算入。
②本社への技術指導料:契約書上の表現次第で源泉税率が3%から15%に跳ね上がります(日タイ租税条約の適用可否)。
③役員貸付金:長期無利息のまま放置するとみなし利息が課税されCITに直撃します。
本社連結への対応
年度決算書はJPY換算・関連取引明細付きで作成し、日本の監査法人がそのまま参照できる形にします。勘定奉行・弥生・freeeなど日本側システムのCSVフォーマットにも書き出せるため、二重入力が発生しません。
タイの会計・税務に関するよくある質問
タイで法人を運営される日本企業向けに、記帳代行、VAT、社会保険、決算のポイントをまとめました。料金は取引量に応じた個別見積りです。コールセンターまたは LINE よりご相談ください。
タイ法人の毎月の申告義務は何ですか。
VAT 登録法人は毎月 PP.30 を提出し、源泉徴収がある場合は PP.53 / PP.1 を提出します。従業員がいる場合は社会保険事務所への届出も毎月必要です。証憑は月次で整理し、年度末に財務諸表へ集約します。
日本語でのやり取りは可能ですか。
可能です。業務のヒアリングと報告は日本語で行い、帳簿と申告書はタイの法令に従いタイ語様式で作成します。日本語の契約書や請求書は内容確認のうえ、証憑として整理します。
設立直後で売上がない場合も申告は必要ですか。
必要です。売上がなくてもゼロ申告と年次の財務諸表・PND.50 の提出義務があり、遅延すると加算税と延滞金が発生します。ビザや労働許可の更新時に提出書類として確認される点にも注意が必要です。
駐在員の給与計算と源泉徴収はどう扱いますか。
給与計算、源泉所得税の算定、社会保険料の控除、月次の申告までを一括で対応します。海外払い部分がある場合は課税範囲の整理が必要となるため、事前に契約条件を共有してください。
監査は毎年必要ですか。
タイの有限会社は毎年、公認会計士による監査済み財務諸表を歳入局と商務省へ提出する義務があります。当社が記帳を整え、監査人とのやり取りを調整します。
依頼の流れと必要資料を教えてください。
登記書類、VAT 登録の有無、直近の帳簿または銀行取引明細、従業員数をご共有ください。作業量を確認したうえで個別にお見積りします。定額の料金表は掲示していません。
お客様に実際にお送りする資料と対応エリア
月次締めの後、担当会計士が同じ書式でお送りします。日本語注記付きの月次サマリー、PP.30 と PND の電子申告受領控え、不足証憑リスト、次回期限のご案内です。年度決算では財務諸表ドラフトと株主総会用の書類が加わります。原本は郵送または集荷でお預かりします。
- 日本語注記付き月次サマリー
- VAT・源泉税の申告受領控え
- 不足証憑リストと回収方法
- 年度決算ドラフトと提出スケジュール
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