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個人所得税 · 日本語デスク

タイ滞在183日を超えた時点で、個人の申告義務が発生します

法人の申告は会計事務所に任せているのに、ご自身の個人申告が抜けている駐在員の方が少なくありません。判定は暦年での滞在日数で、通算183日を超えると居住者となり、翌年3月末までに年次申告書を提出します。ビザの種別や、給与の一部が日本払いであるかどうかは関係ありません。

申告書の使い分け

給与のみの方はPND.91、給与以外に賃貸収入、配当、利息、業務委託報酬、事業所得がある方はPND.90を用います。実務で最も多い誤りは、源泉徴収済みだから申告不要と考えてしまうケースです。源泉徴収は前払いにすぎず、すべての所得を一枚にまとめてから既納付額を差し引く手順を踏みます。

日本払い給与とタイ払い給与の分割

本社と現地法人で給与を分けて支払っている場合、タイ側で申告すべき範囲を役務提供地の観点から整理する必要があります。手当や住宅費の会社負担分、一時帰国旅費の扱いも論点になります。当事務所では支給明細と負担区分を年度単位で一覧化し、租税条約に基づく取り扱いを文書で残したうえで申告します。

よく使う控除

  • 本人・配偶者・扶養する子に係る基礎的な控除
  • 親の扶養、生命保険料および健康保険料
  • 積立基金や退職貯蓄型ファンドの拠出枠
  • 自己居住用住宅ローンの利息
  • 社会保険の本人負担分

控除は証憑が前提で、その証憑は年内に用意しておく必要があります。当事務所は11月に不足分をご連絡し、申告時期になってから枠を使い切れないという事態を避けます。

就労許可・ビザ更新との整合

申告した所得額が就労許可やビザ申請時に示した給与水準を下回っていると、更新時に説明を求められます。会社側の毎月の源泉徴収、社会保険の算定基礎、個人の年次申告の三つの数字が相互に一致する状態を保ち、必要に応じて労働・入国管理の手続で使える一枚の数値説明資料をお渡しします。

タイの会計・税務に関するよくある質問

タイで法人を運営される日本企業向けに、記帳代行、VAT、社会保険、決算のポイントをまとめました。料金は取引量に応じた個別見積りです。コールセンターまたは LINE よりご相談ください。

タイ法人の毎月の申告義務は何ですか。

VAT 登録法人は毎月 PP.30 を提出し、源泉徴収がある場合は PP.53 / PP.1 を提出します。従業員がいる場合は社会保険事務所への届出も毎月必要です。証憑は月次で整理し、年度末に財務諸表へ集約します。

日本語でのやり取りは可能ですか。

可能です。業務のヒアリングと報告は日本語で行い、帳簿と申告書はタイの法令に従いタイ語様式で作成します。日本語の契約書や請求書は内容確認のうえ、証憑として整理します。

設立直後で売上がない場合も申告は必要ですか。

必要です。売上がなくてもゼロ申告と年次の財務諸表・PND.50 の提出義務があり、遅延すると加算税と延滞金が発生します。ビザや労働許可の更新時に提出書類として確認される点にも注意が必要です。

駐在員の給与計算と源泉徴収はどう扱いますか。

給与計算、源泉所得税の算定、社会保険料の控除、月次の申告までを一括で対応します。海外払い部分がある場合は課税範囲の整理が必要となるため、事前に契約条件を共有してください。

監査は毎年必要ですか。

タイの有限会社は毎年、公認会計士による監査済み財務諸表を歳入局と商務省へ提出する義務があります。当社が記帳を整え、監査人とのやり取りを調整します。

依頼の流れと必要資料を教えてください。

登記書類、VAT 登録の有無、直近の帳簿または銀行取引明細、従業員数をご共有ください。作業量を確認したうえで個別にお見積りします。定額の料金表は掲示していません。

お客様に実際にお送りする資料と対応エリア

月次締めの後、担当会計士が同じ書式でお送りします。日本語注記付きの月次サマリー、PP.30 と PND の電子申告受領控え、不足証憑リスト、次回期限のご案内です。年度決算では財務諸表ドラフトと株主総会用の書類が加わります。原本は郵送または集荷でお預かりします。

  • 日本語注記付き月次サマリー
  • VAT・源泉税の申告受領控え
  • 不足証憑リストと回収方法
  • 年度決算ドラフトと提出スケジュール

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