月次の流れ
勤怠と残業のデータを毎月20日までにお預かりし、25日までに明細の草案を提示、月末に支給。翌月15日までにPND.1で所得税を申告し、社会保険も同じく翌月15日までに納付します。保険料は労使それぞれ賃金の5%で、月額の上限が設けられています。休職、試用期間中の退職、期中の昇給といった変動は、必ず書面で一度確認します。口頭のままにすると年末の照合で根拠が残りません。
駐在員は三つの書類が揃っている必要があります
労働許可に記載された職位と給与、雇用契約の条文、そして毎月の実支給額。この三つが一致していないと、更新時の照合で止まります。申告給与が労働許可の下限を下回っていた、という理由での差し戻しは実際に起きています。昇給のたびにこの下限を確認し、年次更新の三か月前には給与と納税の記録を揃えるようご案内しています。
日本の本社から一部の報酬を受け取っている駐在員については、その部分がタイの課税所得に含まれるかを滞在日数と支払元から個別に判断し、根拠を書面で残します。
人件費は推移が見えて初めて使える
明細のほかに、毎月の人件費表を部門別に出します。基本給・残業・手当・社会保険の事業主負担・退職給付の引当を分け、前月と前年同月に並べます。製造業では残業比率、サービス業では一人当たり売上——業種に応じてこの指標を表の先頭に置いています。
退職金の計算は証拠を残す形で
タイの労働法は勤続年数に応じた解雇補償を定めており、120日以上で30日分、20年以上で400日分まで段階的に上がります。計算の基礎は平均ではなく最終給与で、ここは誤りやすい箇所です。勤続区分・計算基礎・最終金額を精算書にまとめ、双方の署名を取って保管します。後に労働争議となった場合、この書面が最初に確認される資料になります。
タイの会計・税務に関するよくある質問
タイで法人を運営される日本企業向けに、記帳代行、VAT、社会保険、決算のポイントをまとめました。料金は取引量に応じた個別見積りです。コールセンターまたは LINE よりご相談ください。
タイ法人の毎月の申告義務は何ですか。
VAT 登録法人は毎月 PP.30 を提出し、源泉徴収がある場合は PP.53 / PP.1 を提出します。従業員がいる場合は社会保険事務所への届出も毎月必要です。証憑は月次で整理し、年度末に財務諸表へ集約します。
日本語でのやり取りは可能ですか。
可能です。業務のヒアリングと報告は日本語で行い、帳簿と申告書はタイの法令に従いタイ語様式で作成します。日本語の契約書や請求書は内容確認のうえ、証憑として整理します。
設立直後で売上がない場合も申告は必要ですか。
必要です。売上がなくてもゼロ申告と年次の財務諸表・PND.50 の提出義務があり、遅延すると加算税と延滞金が発生します。ビザや労働許可の更新時に提出書類として確認される点にも注意が必要です。
駐在員の給与計算と源泉徴収はどう扱いますか。
給与計算、源泉所得税の算定、社会保険料の控除、月次の申告までを一括で対応します。海外払い部分がある場合は課税範囲の整理が必要となるため、事前に契約条件を共有してください。
監査は毎年必要ですか。
タイの有限会社は毎年、公認会計士による監査済み財務諸表を歳入局と商務省へ提出する義務があります。当社が記帳を整え、監査人とのやり取りを調整します。
依頼の流れと必要資料を教えてください。
登記書類、VAT 登録の有無、直近の帳簿または銀行取引明細、従業員数をご共有ください。作業量を確認したうえで個別にお見積りします。定額の料金表は掲示していません。
お客様に実際にお送りする資料と対応エリア
月次締めの後、担当会計士が同じ書式でお送りします。日本語注記付きの月次サマリー、PP.30 と PND の電子申告受領控え、不足証憑リスト、次回期限のご案内です。年度決算では財務諸表ドラフトと株主総会用の書類が加わります。原本は郵送または集荷でお預かりします。
- 日本語注記付き月次サマリー
- VAT・源泉税の申告受領控え
- 不足証憑リストと回収方法
- 年度決算ドラフトと提出スケジュール
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