入れ替えられない工程
解散決議と清算人の選任がすべての起点です。新聞公告と債権者への書面通知が債権申告期間の起算点を決め、清算期間の財務諸表は監査を受けて清算人が署名します。VAT登録の抹消は営業停止後の定められた期間内に申請しないと、申告義務が続いたまま積み上がります。当事務所はこれらを一枚の工程表にし、一段ごとに証憑を綴じていきます。最後の提出時に中間段階の証明が欠けている、という事態を避けるためです。
止まりやすいのは税務の最終確認
抹消前に税務当局は過去数年の申告を遡って確認します。見られるのは主に三点。仕入税額控除に適正な請求書が揃っているか、源泉徴収の漏れがないか、清算時の資産処分が公正価値で課税処理されているか。過年度の記録に欠けがあると、確認段階で説明を求められ、期間は明確に伸びます。そのため着手前に自己点検の報告書を作り、想定される追加納付額を提示したうえで開始時期を決めます。
従業員・資産・銀行口座
従業員は労働法に従って精算し、解雇補償と最終月の社会保険まで完了させます。固定資産の売却や譲渡は請求書を発行して計上します。帳簿から消すだけの処理はできません。銀行口座は清算に伴う入出金が終わってから閉じます。早く閉じると還付金や残額の受け皿がなくなります。この三つは清算人の委任に基づき、支払いごとに二者署名の証憑を残して進めます。
清算中で止まった会社を動かす
数年前に解散決議まで出したものの、清算報告と税務の確認が終わらず、登記上「清算中」で止まっている——実務ではよくある状態です。この間も年次の提出義務は続き、加算は年ごとに積み上がります。対応は、未了の最も古い年度から財務諸表と申告を追完し、そのうえで清算と抹消を通し切る形になります。まず登記記録と申告履歴を取り寄せ、年度別の不足一覧と概算費用をお示しします。
タイの会計・税務に関するよくある質問
タイで法人を運営される日本企業向けに、記帳代行、VAT、社会保険、決算のポイントをまとめました。料金は取引量に応じた個別見積りです。コールセンターまたは LINE よりご相談ください。
タイ法人の毎月の申告義務は何ですか。
VAT 登録法人は毎月 PP.30 を提出し、源泉徴収がある場合は PP.53 / PP.1 を提出します。従業員がいる場合は社会保険事務所への届出も毎月必要です。証憑は月次で整理し、年度末に財務諸表へ集約します。
日本語でのやり取りは可能ですか。
可能です。業務のヒアリングと報告は日本語で行い、帳簿と申告書はタイの法令に従いタイ語様式で作成します。日本語の契約書や請求書は内容確認のうえ、証憑として整理します。
設立直後で売上がない場合も申告は必要ですか。
必要です。売上がなくてもゼロ申告と年次の財務諸表・PND.50 の提出義務があり、遅延すると加算税と延滞金が発生します。ビザや労働許可の更新時に提出書類として確認される点にも注意が必要です。
駐在員の給与計算と源泉徴収はどう扱いますか。
給与計算、源泉所得税の算定、社会保険料の控除、月次の申告までを一括で対応します。海外払い部分がある場合は課税範囲の整理が必要となるため、事前に契約条件を共有してください。
監査は毎年必要ですか。
タイの有限会社は毎年、公認会計士による監査済み財務諸表を歳入局と商務省へ提出する義務があります。当社が記帳を整え、監査人とのやり取りを調整します。
依頼の流れと必要資料を教えてください。
登記書類、VAT 登録の有無、直近の帳簿または銀行取引明細、従業員数をご共有ください。作業量を確認したうえで個別にお見積りします。定額の料金表は掲示していません。
お客様に実際にお送りする資料と対応エリア
月次締めの後、担当会計士が同じ書式でお送りします。日本語注記付きの月次サマリー、PP.30 と PND の電子申告受領控え、不足証憑リスト、次回期限のご案内です。年度決算では財務諸表ドラフトと株主総会用の書類が加わります。原本は郵送または集荷でお預かりします。
- 日本語注記付き月次サマリー
- VAT・源泉税の申告受領控え
- 不足証憑リストと回収方法
- 年度決算ドラフトと提出スケジュール
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