毎月の二つの申告
VATはPP.30、源泉税は支払先が個人ならPND.3、法人ならPND.53で、いずれも翌月15日が期限です。同じ支払データを見ていても問われることは違います。VATは「その仕入に控除の要件が揃っているか」、源泉税は「その支払は役務提供か賃借料か広告費か運送費か」。役務3%、賃借5%、広告2%、運送1%という区分を誤ると、追徴と延滞が後から発生します。
当事務所では両方を並べて突合し、仕入税額はあるのに源泉徴収していない支払、逆に徴収したのに証憑が見つからない支払を、提出前に必ず一件ずつ確認します。
源泉徴収票の管理が後々を左右する
徴収したら相手方に50 Tawi(源泉徴収証明書)を渡し、自社側にも控えを残す必要があります。発行を後回しにすると、取引先が年度末に控除できず再発行を求めてきた時点で、当時の支払明細を揃え直す作業が発生します。番号・支払日・税目・金額を連番台帳にしておけば、どの一件でも数分で原資料まで遡れます。
法人税は年二回の山がある
期中はPND.51で半期分の見込利益を申告し、期末にPND.50で確定します。見込みが実績を25%以上下回ると加算があるため、第5か月の時点で当期数値から通期を試算し、差が出やすい項目——為替の未実現損益、関連者間取引の価格、減価償却の耐用年数——を先に協議します。年末に税負担が一段跳ねてから慌てる、という展開を避けるためです。
日本の親会社へ報告が必要な場合は、円換算した税負担のサマリーも同時に用意します。
申告漏れが見つかったとき
ご依頼前の期間に漏れや誤りがある場合は、まず金額を確定させます。本税、月1.5%の延滞金、行政上の加算——それぞれの上限を含めて示し、自主的に修正するか通知を待つかを判断していただきます。自主修正のほうが加算は軽く収まるのが通例ですが、対象月数と金額次第で結論は変わるため、書面で意見を出したうえでお客様に選んでいただく形にしています。
タイの会計・税務に関するよくある質問
タイで法人を運営される日本企業向けに、記帳代行、VAT、社会保険、決算のポイントをまとめました。料金は取引量に応じた個別見積りです。コールセンターまたは LINE よりご相談ください。
タイ法人の毎月の申告義務は何ですか。
VAT 登録法人は毎月 PP.30 を提出し、源泉徴収がある場合は PP.53 / PP.1 を提出します。従業員がいる場合は社会保険事務所への届出も毎月必要です。証憑は月次で整理し、年度末に財務諸表へ集約します。
日本語でのやり取りは可能ですか。
可能です。業務のヒアリングと報告は日本語で行い、帳簿と申告書はタイの法令に従いタイ語様式で作成します。日本語の契約書や請求書は内容確認のうえ、証憑として整理します。
設立直後で売上がない場合も申告は必要ですか。
必要です。売上がなくてもゼロ申告と年次の財務諸表・PND.50 の提出義務があり、遅延すると加算税と延滞金が発生します。ビザや労働許可の更新時に提出書類として確認される点にも注意が必要です。
駐在員の給与計算と源泉徴収はどう扱いますか。
給与計算、源泉所得税の算定、社会保険料の控除、月次の申告までを一括で対応します。海外払い部分がある場合は課税範囲の整理が必要となるため、事前に契約条件を共有してください。
監査は毎年必要ですか。
タイの有限会社は毎年、公認会計士による監査済み財務諸表を歳入局と商務省へ提出する義務があります。当社が記帳を整え、監査人とのやり取りを調整します。
依頼の流れと必要資料を教えてください。
登記書類、VAT 登録の有無、直近の帳簿または銀行取引明細、従業員数をご共有ください。作業量を確認したうえで個別にお見積りします。定額の料金表は掲示していません。
お客様に実際にお送りする資料と対応エリア
月次締めの後、担当会計士が同じ書式でお送りします。日本語注記付きの月次サマリー、PP.30 と PND の電子申告受領控え、不足証憑リスト、次回期限のご案内です。年度決算では財務諸表ドラフトと株主総会用の書類が加わります。原本は郵送または集荷でお預かりします。
- 日本語注記付き月次サマリー
- VAT・源泉税の申告受領控え
- 不足証憑リストと回収方法
- 年度決算ドラフトと提出スケジュール
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