年間のスケジュール
12月31日決算の会社であれば、1月から決算と監査の準備に入ります。監査報告書の完成後、事業年度末から四か月以内に株主総会で財務諸表を承認し、総会後一か月以内に商業開発局へ提出します。法人税PND.50の期限は年度末から150日。これらは相互に連動しているため、一つ遅れると後続すべてが押します。当事務所は1月の時点で三つの日付を逆算した表をお渡しします。
監査人が必ず尋ねる四つの科目
一つ目は株主・役員貸借:契約書と利息の取り決めがあるか。二つ目は棚卸資産:期末の実地棚卸表と第三者の立会記録があるか。三つ目は収益の期間帰属:期末前後数日の請求書が期をまたいでいないか。四つ目は関連者間取引:価格の根拠を説明できるか。監査修正の多くはこの四つに集まるため、四半期ごとに自己点検し、足りない書類はその期のうちに補います。
親会社の連結用に用意する資料
タイ語と英語の監査報告書に加え、日本の親会社へ連結報告が必要な場合は、期末レートと期中平均レートの二本立てで円換算した調整表、関連者間取引の明細、そして当期の重要な会計判断とその理由を記した日本語の要点メモを用意します。親会社の監査法人がそのまま引用できる形にしておくと、往復の質問が大幅に減ります。
休眠会社にも提出義務があります
売上がない会社でも監査と提出は必要で、作業量が小さいだけです。営業していないから何もしなくてよいと考え、清算や事業再開の段になって数年分の未提出が判明する例は珍しくありません。過年度の追完は古い年度から順に整理します。提出の順序が入れ替わると差し戻されるためです。
タイの会計・税務に関するよくある質問
タイで法人を運営される日本企業向けに、記帳代行、VAT、社会保険、決算のポイントをまとめました。料金は取引量に応じた個別見積りです。コールセンターまたは LINE よりご相談ください。
タイ法人の毎月の申告義務は何ですか。
VAT 登録法人は毎月 PP.30 を提出し、源泉徴収がある場合は PP.53 / PP.1 を提出します。従業員がいる場合は社会保険事務所への届出も毎月必要です。証憑は月次で整理し、年度末に財務諸表へ集約します。
日本語でのやり取りは可能ですか。
可能です。業務のヒアリングと報告は日本語で行い、帳簿と申告書はタイの法令に従いタイ語様式で作成します。日本語の契約書や請求書は内容確認のうえ、証憑として整理します。
設立直後で売上がない場合も申告は必要ですか。
必要です。売上がなくてもゼロ申告と年次の財務諸表・PND.50 の提出義務があり、遅延すると加算税と延滞金が発生します。ビザや労働許可の更新時に提出書類として確認される点にも注意が必要です。
駐在員の給与計算と源泉徴収はどう扱いますか。
給与計算、源泉所得税の算定、社会保険料の控除、月次の申告までを一括で対応します。海外払い部分がある場合は課税範囲の整理が必要となるため、事前に契約条件を共有してください。
監査は毎年必要ですか。
タイの有限会社は毎年、公認会計士による監査済み財務諸表を歳入局と商務省へ提出する義務があります。当社が記帳を整え、監査人とのやり取りを調整します。
依頼の流れと必要資料を教えてください。
登記書類、VAT 登録の有無、直近の帳簿または銀行取引明細、従業員数をご共有ください。作業量を確認したうえで個別にお見積りします。定額の料金表は掲示していません。
お客様に実際にお送りする資料と対応エリア
月次締めの後、担当会計士が同じ書式でお送りします。日本語注記付きの月次サマリー、PP.30 と PND の電子申告受領控え、不足証憑リスト、次回期限のご案内です。年度決算では財務諸表ドラフトと株主総会用の書類が加わります。原本は郵送または集荷でお預かりします。
- 日本語注記付き月次サマリー
- VAT・源泉税の申告受領控え
- 不足証憑リストと回収方法
- 年度決算ドラフトと提出スケジュール
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