日本企業からの依頼が多い書類
- 取締役の署名認証:本社提出の稟議書類、海外口座の開設、契約書の署名者確認。
- 会社存続・株主構成の証明:登記機関から取得した書類に英文の説明を添えて提出する形。
- 財務諸表の認証謄本:親会社の連結確認、海外融資、投資審査。提出済みの版と一致させます。
- 委任状:権限の範囲、期間、再委任の可否を明記。範囲が曖昧だと差し戻されます。
層と順序を先に決める
対外提出の書類は多くの場合、公証弁護士の認証、外務省領事局の認証、大使館・領事館の認証という順に積み上がります。順序を飛ばすと後段で受理されません。そこで最初に、提出先の国、受理する機関、求められている層、言語の指定という四点を確認します。
受理の判断は相手方が握っているため、必ず通るとは申し上げません。申し上げられるのは、各層の条件を事前に照合し、提出のたびに受領記録を残すことです。
ご用意いただくもの
署名者ご本人の来所とパスポート原本が必要です。会社を代表して署名する場合は、署名権限が読み取れる登記書類も併せてご用意ください。認証は最終稿に対して行うため、認証後に文言を直すと効力が失われます。和文と英文の併記が必要な場合は、事前にお知らせいただければ同一書面内で構成します。
記帳・税務と同じ窓口で扱う理由
認証が必要になる会社書類は、たいてい数字と結びついています。財務諸表、増資、株主変更、納税証明。数字を扱う担当が同じであれば、認証書類と申告内容は自然に一致します。別会社に分かれていると、提出済みの版と異なる報表を認証してしまい、相手方の照合で再提出になる事例が起きます。
対応拠点はコンケン本社とバンコク・ワントンラン区です。他県は提携事務所と連携し、書類の判断は同じ担当チームが継続します。費用と期間は書類の種類と必要な層によって変わるため、要件の確認後にご提示します。
タイの会計・税務に関するよくある質問
タイで法人を運営される日本企業向けに、記帳代行、VAT、社会保険、決算のポイントをまとめました。料金は取引量に応じた個別見積りです。コールセンターまたは LINE よりご相談ください。
タイ法人の毎月の申告義務は何ですか。
VAT 登録法人は毎月 PP.30 を提出し、源泉徴収がある場合は PP.53 / PP.1 を提出します。従業員がいる場合は社会保険事務所への届出も毎月必要です。証憑は月次で整理し、年度末に財務諸表へ集約します。
日本語でのやり取りは可能ですか。
可能です。業務のヒアリングと報告は日本語で行い、帳簿と申告書はタイの法令に従いタイ語様式で作成します。日本語の契約書や請求書は内容確認のうえ、証憑として整理します。
設立直後で売上がない場合も申告は必要ですか。
必要です。売上がなくてもゼロ申告と年次の財務諸表・PND.50 の提出義務があり、遅延すると加算税と延滞金が発生します。ビザや労働許可の更新時に提出書類として確認される点にも注意が必要です。
駐在員の給与計算と源泉徴収はどう扱いますか。
給与計算、源泉所得税の算定、社会保険料の控除、月次の申告までを一括で対応します。海外払い部分がある場合は課税範囲の整理が必要となるため、事前に契約条件を共有してください。
監査は毎年必要ですか。
タイの有限会社は毎年、公認会計士による監査済み財務諸表を歳入局と商務省へ提出する義務があります。当社が記帳を整え、監査人とのやり取りを調整します。
依頼の流れと必要資料を教えてください。
登記書類、VAT 登録の有無、直近の帳簿または銀行取引明細、従業員数をご共有ください。作業量を確認したうえで個別にお見積りします。定額の料金表は掲示していません。
お客様に実際にお送りする資料と対応エリア
月次締めの後、担当会計士が同じ書式でお送りします。日本語注記付きの月次サマリー、PP.30 と PND の電子申告受領控え、不足証憑リスト、次回期限のご案内です。年度決算では財務諸表ドラフトと株主総会用の書類が加わります。原本は郵送または集荷でお預かりします。
- 日本語注記付き月次サマリー
- VAT・源泉税の申告受領控え
- 不足証憑リストと回収方法
- 年度決算ドラフトと提出スケジュール
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