含まれるもの
- 会社設立時の登記住所と、貸主の同意書を含む住所証明書類一式。
- 官公庁・銀行からの郵便物の受領、スキャン送付、期限を伴う通知の優先連絡。
- 来客対応や面談が必要なときの会議スペース(回数単位での手配)。
- 社名表示。調査時に「その住所で見つけられる」状態を作るための最低条件です。
VAT登録住所として使う場合の実務
VAT登録では実地調査があります。見られるのは広さではなく、その住所が申請法人と実際に結びついているかどうかです。表示と賃貸契約の名義が一致しているか、業務内容を説明できる人がいるか、書類をその場で出せるか。名義だけ置いて誰も応答できない住所は、通過率が落ちます。
そのため申請前に現地条件を確認し、在庫保管が必要な業種、場所に許認可が紐づく業種、常駐者が前提の業種には実スペースを勧めます。「必ず通る」とは申し上げません。申し上げられるのは、書類と現地条件を事前に揃えることです。
住所変更は一か所では終わらない
変更が必要になる典型は、商業登記の住所、VAT登録情報、社会保険の事業所住所、銀行の通知先住所、請求書と契約書の雛形です。順序を誤ると、税務通知が旧住所に届き、期限後に気づくという事故が起きます。当方は一覧で進め、各段階の受理記録を残します。
記帳とまとめる利点
住所の管理と記帳が別会社に分かれていると、届いた通知が申告に影響するかどうかの判断が遅れます。同じ線で扱えば、受領当日に当月の申告への影響を確認できます。
利用可能な住所の範囲、会議スペース、費用は、業種と必要なサービスの組み合わせで見積もります。要件を確認してから具体的な内容をご提示します。
タイの会計・税務に関するよくある質問
タイで法人を運営される日本企業向けに、記帳代行、VAT、社会保険、決算のポイントをまとめました。料金は取引量に応じた個別見積りです。コールセンターまたは LINE よりご相談ください。
タイ法人の毎月の申告義務は何ですか。
VAT 登録法人は毎月 PP.30 を提出し、源泉徴収がある場合は PP.53 / PP.1 を提出します。従業員がいる場合は社会保険事務所への届出も毎月必要です。証憑は月次で整理し、年度末に財務諸表へ集約します。
日本語でのやり取りは可能ですか。
可能です。業務のヒアリングと報告は日本語で行い、帳簿と申告書はタイの法令に従いタイ語様式で作成します。日本語の契約書や請求書は内容確認のうえ、証憑として整理します。
設立直後で売上がない場合も申告は必要ですか。
必要です。売上がなくてもゼロ申告と年次の財務諸表・PND.50 の提出義務があり、遅延すると加算税と延滞金が発生します。ビザや労働許可の更新時に提出書類として確認される点にも注意が必要です。
駐在員の給与計算と源泉徴収はどう扱いますか。
給与計算、源泉所得税の算定、社会保険料の控除、月次の申告までを一括で対応します。海外払い部分がある場合は課税範囲の整理が必要となるため、事前に契約条件を共有してください。
監査は毎年必要ですか。
タイの有限会社は毎年、公認会計士による監査済み財務諸表を歳入局と商務省へ提出する義務があります。当社が記帳を整え、監査人とのやり取りを調整します。
依頼の流れと必要資料を教えてください。
登記書類、VAT 登録の有無、直近の帳簿または銀行取引明細、従業員数をご共有ください。作業量を確認したうえで個別にお見積りします。定額の料金表は掲示していません。
お客様に実際にお送りする資料と対応エリア
月次締めの後、担当会計士が同じ書式でお送りします。日本語注記付きの月次サマリー、PP.30 と PND の電子申告受領控え、不足証憑リスト、次回期限のご案内です。年度決算では財務諸表ドラフトと株主総会用の書類が加わります。原本は郵送または集荷でお預かりします。
- 日本語注記付き月次サマリー
- VAT・源泉税の申告受領控え
- 不足証憑リストと回収方法
- 年度決算ドラフトと提出スケジュール
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