順序を守れるかどうかで期限が決まります
- 決算締め:期中の証憑を揃え、棚卸と固定資産の実査結果を反映し、債権債務を照合します。
- 監査:タイの登録監査人が意見を表明する工程で、数日に圧縮することはできません。
- 承認:監査済財務諸表を株主総会が期限内に承認し、議事録を保管します。
- 提出:財務諸表と株主名簿を商業開発局へ提出し、年度法人税申告も行います。
日系現地法人で論点になりやすい科目
第一に本社との立替金です。本社が支払った費用が長期間仮勘定に残り、契約も利息の取り決めもない場合、性質の説明を求められます。
第二に払込資本と外貨の証憑です。払込日、適用レート、銀行証憑が整合していることが必要で、差額には根拠が要ります。
第三に棚卸資産と固定資産です。期末実査の記録がなければ帳簿数値の裏づけがなく、廃棄や減価償却方針にも社内承認の根拠が必要です。
第四に本社への支払です。経営管理料やソフトウェア使用料は、契約に加えて便益の内容を説明でき、源泉徴収と付加価値税の双方の義務を同時に果たしている必要があります。
遅延した場合に起きること
提出遅延には過料が生じ、会社と取締役の双方に及ぶことがあります。数年にわたる未提出は、銀行取引、入札、ビザや就労許可の手続で会社の信用に影響します。休眠状態でも期限どおりに提出する運用にしておくほうが、後から遡って整えるより負担が小さくなります。
お引き受けの範囲
決算締め、財務諸表と注記の作成、総会書類、提出手続、監査人の質問リストの調整を担当します。監査意見は独立した監査人が職業的基準に基づいて表明するものであり、意見の種類を約束することはありません。証憑が欠けている場合は、代替証拠と限界を明記し、書類を作り足すことはしません。
タイの会計・税務に関するよくある質問
タイで法人を運営される日本企業向けに、記帳代行、VAT、社会保険、決算のポイントをまとめました。料金は取引量に応じた個別見積りです。コールセンターまたは LINE よりご相談ください。
タイ法人の毎月の申告義務は何ですか。
VAT 登録法人は毎月 PP.30 を提出し、源泉徴収がある場合は PP.53 / PP.1 を提出します。従業員がいる場合は社会保険事務所への届出も毎月必要です。証憑は月次で整理し、年度末に財務諸表へ集約します。
日本語でのやり取りは可能ですか。
可能です。業務のヒアリングと報告は日本語で行い、帳簿と申告書はタイの法令に従いタイ語様式で作成します。日本語の契約書や請求書は内容確認のうえ、証憑として整理します。
設立直後で売上がない場合も申告は必要ですか。
必要です。売上がなくてもゼロ申告と年次の財務諸表・PND.50 の提出義務があり、遅延すると加算税と延滞金が発生します。ビザや労働許可の更新時に提出書類として確認される点にも注意が必要です。
駐在員の給与計算と源泉徴収はどう扱いますか。
給与計算、源泉所得税の算定、社会保険料の控除、月次の申告までを一括で対応します。海外払い部分がある場合は課税範囲の整理が必要となるため、事前に契約条件を共有してください。
監査は毎年必要ですか。
タイの有限会社は毎年、公認会計士による監査済み財務諸表を歳入局と商務省へ提出する義務があります。当社が記帳を整え、監査人とのやり取りを調整します。
依頼の流れと必要資料を教えてください。
登記書類、VAT 登録の有無、直近の帳簿または銀行取引明細、従業員数をご共有ください。作業量を確認したうえで個別にお見積りします。定額の料金表は掲示していません。
お客様に実際にお送りする資料と対応エリア
月次締めの後、担当会計士が同じ書式でお送りします。日本語注記付きの月次サマリー、PP.30 と PND の電子申告受領控え、不足証憑リスト、次回期限のご案内です。年度決算では財務諸表ドラフトと株主総会用の書類が加わります。原本は郵送または集荷でお預かりします。
- 日本語注記付き月次サマリー
- VAT・源泉税の申告受領控え
- 不足証憑リストと回収方法
- 年度決算ドラフトと提出スケジュール
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