判定で見る三つの論点
- 売上区分:どの入金が課税対象で、どれが非課税または対象外か。区分を誤ると累計額そのものが変わります。
- 取引形態:親会社向け役務提供、国内転売、手数料収入では判定の考え方が異なります。
- 期限:義務発生日から申請までの期間は法定であり、超過分は遡及登録として扱われます。
申請が止まりやすい実務ポイント
1) 事業所の証明。賃貸契約の借主名義が申請法人と一致している必要があり、転貸の場合は上位の貸主の同意書まで揃えます。現地確認の際に看板や部屋番号が契約書と合わないと差し戻しになります。
2) 定款目的と実際の事業の不一致。実際の業務が目的に含まれていないと、定款変更を先に求められ工程が一段増えます。設立段階で目的を広めに設計しておくのが実務的です。
3) 署名権限。日本人取締役の在留資格書類と署名者が一致し、代理署名には委任の連鎖が明確である必要があります。
登録後に毎月起きること
登録の効力が生じた月から、取引がない月も含めて毎月PP.30を提出します。仕入税額控除には形式要件を満たすタックスインボイスが必須で、領収書やチャット画面、送金控えでは代替できません。当事務所は証憑受領の段階で不備を選り分け、差し替えを依頼します。年次監査の段になって控除が否認される事態を避けるためです。
国外送金にも注意が必要です。海外へのサービス料支払いは、VATの納付義務と源泉徴収義務が同時に生じる場合があり、申告書も期限も別建てです。どちらか一方の失念でも延滞金の対象になります。
対応範囲と限界
判定根拠の提示、書類一式の作成、申請・現地確認・登録後の申告までの同席と説明を担当します。「登録は不要」「加算税は必ず回避できる」といった断定はいたしません。事実関係と当局の認定に依存する領域だからです。事実を明確にし、書類を揃え、期限を守ることが私たちの役割です。
タイの会計・税務に関するよくある質問
タイで法人を運営される日本企業向けに、記帳代行、VAT、社会保険、決算のポイントをまとめました。料金は取引量に応じた個別見積りです。コールセンターまたは LINE よりご相談ください。
タイ法人の毎月の申告義務は何ですか。
VAT 登録法人は毎月 PP.30 を提出し、源泉徴収がある場合は PP.53 / PP.1 を提出します。従業員がいる場合は社会保険事務所への届出も毎月必要です。証憑は月次で整理し、年度末に財務諸表へ集約します。
日本語でのやり取りは可能ですか。
可能です。業務のヒアリングと報告は日本語で行い、帳簿と申告書はタイの法令に従いタイ語様式で作成します。日本語の契約書や請求書は内容確認のうえ、証憑として整理します。
設立直後で売上がない場合も申告は必要ですか。
必要です。売上がなくてもゼロ申告と年次の財務諸表・PND.50 の提出義務があり、遅延すると加算税と延滞金が発生します。ビザや労働許可の更新時に提出書類として確認される点にも注意が必要です。
駐在員の給与計算と源泉徴収はどう扱いますか。
給与計算、源泉所得税の算定、社会保険料の控除、月次の申告までを一括で対応します。海外払い部分がある場合は課税範囲の整理が必要となるため、事前に契約条件を共有してください。
監査は毎年必要ですか。
タイの有限会社は毎年、公認会計士による監査済み財務諸表を歳入局と商務省へ提出する義務があります。当社が記帳を整え、監査人とのやり取りを調整します。
依頼の流れと必要資料を教えてください。
登記書類、VAT 登録の有無、直近の帳簿または銀行取引明細、従業員数をご共有ください。作業量を確認したうえで個別にお見積りします。定額の料金表は掲示していません。
お客様に実際にお送りする資料と対応エリア
月次締めの後、担当会計士が同じ書式でお送りします。日本語注記付きの月次サマリー、PP.30 と PND の電子申告受領控え、不足証憑リスト、次回期限のご案内です。年度決算では財務諸表ドラフトと株主総会用の書類が加わります。原本は郵送または集荷でお預かりします。
- 日本語注記付き月次サマリー
- VAT・源泉税の申告受領控え
- 不足証憑リストと回収方法
- 年度決算ドラフトと提出スケジュール
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