よくご相談いただく四つの領域
- 署名前の契約審査:署名権限の範囲、業務範囲の別紙の具体性、違約金と損害賠償の書き分け。
- 株主と取締役:登記上の権限、議事録の残し方、配当と持分譲渡時の源泉徴収の扱い。
- 解雇と労務紛争:警告手続、補償金の区分、最終給与と社会保険の脱退時期。
- 税務調査と修正申告:回答書を出す前に証憑を並べ、未確認の数字を書面で認めない進め方。
文言よりも順序で結果が変わります
同じ和解内容でも、署名が先か申告が先かで税務上の結果は変わります。退職関係も同様で、支払証憑と退職書類の日付がずれると費用計上の根拠を追加で求められます。そのため最初に期限表を作り、税務と社会保険の締切を書き込んだうえで条項を調整し、書類同士が矛盾しない状態にします。
当社が扱う範囲と引き継ぐ範囲
本サイトで扱うのは会計・税務に直結する企業法務です。契約の審査と作成、会社と株式に関する書類、労務関係の書類、税務当局とのやり取りが中心になります。裁判所での訴訟と法廷対応は tla.co.th のチーム、公証人資格を持つ弁護士による署名認証や文書認証は thai-law.co.th が担当します。引き継ぎは同一の記録で行うため、背景を最初から説明し直す必要はありません。
対応地域
自社オフィスはコンケン(本社)とバンコク・ワントンラン区にあります。他県の現地対応は提携事務所と連携し、書類と税務判断は同じ担当チームが継続して見ます。書類のやり取りはオンラインで完結でき、対面が不要な場面はビデオ会議で進めます。
タイの会計・税務に関するよくある質問
タイで法人を運営される日本企業向けに、記帳代行、VAT、社会保険、決算のポイントをまとめました。料金は取引量に応じた個別見積りです。コールセンターまたは LINE よりご相談ください。
タイ法人の毎月の申告義務は何ですか。
VAT 登録法人は毎月 PP.30 を提出し、源泉徴収がある場合は PP.53 / PP.1 を提出します。従業員がいる場合は社会保険事務所への届出も毎月必要です。証憑は月次で整理し、年度末に財務諸表へ集約します。
日本語でのやり取りは可能ですか。
可能です。業務のヒアリングと報告は日本語で行い、帳簿と申告書はタイの法令に従いタイ語様式で作成します。日本語の契約書や請求書は内容確認のうえ、証憑として整理します。
設立直後で売上がない場合も申告は必要ですか。
必要です。売上がなくてもゼロ申告と年次の財務諸表・PND.50 の提出義務があり、遅延すると加算税と延滞金が発生します。ビザや労働許可の更新時に提出書類として確認される点にも注意が必要です。
駐在員の給与計算と源泉徴収はどう扱いますか。
給与計算、源泉所得税の算定、社会保険料の控除、月次の申告までを一括で対応します。海外払い部分がある場合は課税範囲の整理が必要となるため、事前に契約条件を共有してください。
監査は毎年必要ですか。
タイの有限会社は毎年、公認会計士による監査済み財務諸表を歳入局と商務省へ提出する義務があります。当社が記帳を整え、監査人とのやり取りを調整します。
依頼の流れと必要資料を教えてください。
登記書類、VAT 登録の有無、直近の帳簿または銀行取引明細、従業員数をご共有ください。作業量を確認したうえで個別にお見積りします。定額の料金表は掲示していません。
お客様に実際にお送りする資料と対応エリア
月次締めの後、担当会計士が同じ書式でお送りします。日本語注記付きの月次サマリー、PP.30 と PND の電子申告受領控え、不足証憑リスト、次回期限のご案内です。年度決算では財務諸表ドラフトと株主総会用の書類が加わります。原本は郵送または集荷でお預かりします。
- 日本語注記付き月次サマリー
- VAT・源泉税の申告受領控え
- 不足証憑リストと回収方法
- 年度決算ドラフトと提出スケジュール
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