支払いの性質を先に切り分ける
- 相手が個人か法人か。個人は PND.3、法人は PND.53 と申告書自体が分かれます。
- 役務提供か賃借料か運送料か広告費か専門家報酬か。区分ごとに扱いが変わります。
- 国外送金かどうか。租税条約の適用可否を送金前に確認しておく必要があります。
- 前渡金や保証金が「支払い」に当たるかどうかの線引き。
日系企業でよく起きる三つのつまずき
一つ目は証明書の遅延です。取引先は証明書がないと自社の税額控除ができず、入金保留や再発行依頼という形で必ず戻ってきます。支払時に発行し、控えを番号順に残すのが基本です。
二つ目は請求書日付での計上です。前月請求・当月支払の案件を請求書基準で申告すると期がずれ、修正申告と延滞金が同時に発生します。
三つ目は立替実費と役務報酬を一枚の請求書にまとめてしまうことです。立替分は相手の収益ではないため、後から分けるほうが最初に分けるより手間がかかります。
毎月の実務
支払一覧を一件ずつ性質と料率で突き合わせ、証明書の発行番号台帳を作り、期限内に PND.3 と PND.53 を提出し、発行済み証明書と銀行の送金記録を照合します。この台帳が決算時の控除主張の根拠そのものになり、後から資料を探し回る必要がなくなります。
対応範囲の明示
料率は取引の実態と契約内容で決まります。判断根拠は書面で残しますが、料率を下げる目的で取引の記述を変えることはしません。当局の見解が分かれ得る論点は、想定される指摘と二つの処理方法の違いを事前に説明し、判断は経営側に委ねます。
タイの会計・税務に関するよくある質問
タイで法人を運営される日本企業向けに、記帳代行、VAT、社会保険、決算のポイントをまとめました。料金は取引量に応じた個別見積りです。コールセンターまたは LINE よりご相談ください。
タイ法人の毎月の申告義務は何ですか。
VAT 登録法人は毎月 PP.30 を提出し、源泉徴収がある場合は PP.53 / PP.1 を提出します。従業員がいる場合は社会保険事務所への届出も毎月必要です。証憑は月次で整理し、年度末に財務諸表へ集約します。
日本語でのやり取りは可能ですか。
可能です。業務のヒアリングと報告は日本語で行い、帳簿と申告書はタイの法令に従いタイ語様式で作成します。日本語の契約書や請求書は内容確認のうえ、証憑として整理します。
設立直後で売上がない場合も申告は必要ですか。
必要です。売上がなくてもゼロ申告と年次の財務諸表・PND.50 の提出義務があり、遅延すると加算税と延滞金が発生します。ビザや労働許可の更新時に提出書類として確認される点にも注意が必要です。
駐在員の給与計算と源泉徴収はどう扱いますか。
給与計算、源泉所得税の算定、社会保険料の控除、月次の申告までを一括で対応します。海外払い部分がある場合は課税範囲の整理が必要となるため、事前に契約条件を共有してください。
監査は毎年必要ですか。
タイの有限会社は毎年、公認会計士による監査済み財務諸表を歳入局と商務省へ提出する義務があります。当社が記帳を整え、監査人とのやり取りを調整します。
依頼の流れと必要資料を教えてください。
登記書類、VAT 登録の有無、直近の帳簿または銀行取引明細、従業員数をご共有ください。作業量を確認したうえで個別にお見積りします。定額の料金表は掲示していません。
お客様に実際にお送りする資料と対応エリア
月次締めの後、担当会計士が同じ書式でお送りします。日本語注記付きの月次サマリー、PP.30 と PND の電子申告受領控え、不足証憑リスト、次回期限のご案内です。年度決算では財務諸表ドラフトと株主総会用の書類が加わります。原本は郵送または集荷でお預かりします。
- 日本語注記付き月次サマリー
- VAT・源泉税の申告受領控え
- 不足証憑リストと回収方法
- 年度決算ドラフトと提出スケジュール
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